出資ハンドブック 2016
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(2)賞金の月次分配方法※賞金とは、本賞金のほか、付加賞、内国産馬所有奨励賞、距離別出走奨励賞、特別出走手当などの諸手当を含みます。 クラブ法人は、賞金(a)から以下に掲載の(b)(c)が控除されたうえでJRAおよび地方競馬から賞金を受領します。クラブ法人は、(d)(e)(f)を控除して愛馬会法人に分配します。愛馬会法人は(g)の源泉徴収を行ったうえ、会員に分配します。(a)賞金(b)進上金 ※1【賞金の20%、障害の場合22%】(c)JRAおよび地方競馬の行う源泉所得税 ※2【対象期間分を累積し年次分配でお支払いいたします】(d)賞金の消費税【前述「(1)③」をご参照ください】(e)営業者報酬(クラブ法人営業経費)【賞金(特別出走手当てを除く)の5%】(f)クラブ法人の行う源泉所得税(g)愛馬会法人の行う源泉所得税※1 進上金付加賞のみ10%(障害は12%)の計算となります。また、特別出走手当に進上金はかかりません。※2 JRAおよび地方競馬の源泉徴収JRAおよび地方競馬がクラブ法人に支払う際の源泉所得税。以下の式により、賞金が75万円を超えた場合に課税となります。{賞金-(賞金の20%+60万円)}の10.21%15

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